その他7-13-1-1⑤
かじ取ハンドルの操舵力は左右について著しい差がないことが基準です。
NALTEC審査事務規程7-13-1-1⑤は、ステアリングハンドルの操舵力について左右に著しい相違がないことを定めています。右旋回・左旋回時に異常な重さの差がある場合、操舵機構やパワーステアリングの状態を点検します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
7-13の視認等による審査。製作時期等の適用関係を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
操舵力の左右差に関する基準であり、軽微な感覚差だけで直ちに不適合と断定しません。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。