その他7-13-4(5)②、8-13-4(5)②
電力で作動する原動機を持つ自動車は、2016年6月22日以前製作などの条件を満たす場合、かじ取装置の従前規定7-13-9の対象となります。
NALTEC審査事務規程7-13-4(5)②・8-13-4(5)②は、2016年6月22日以前に製作された電力により作動する原動機を有する自動車を従前規定の適用対象とし、2014年6月23日以降の型式指定自動車・新型届出自動車・輸入自動車特別取扱自動車を除外しています。装備名称だけではなく電動原動機の有無と型式指定時期を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
かじ取装置の従前規定。車種・製作年月日・型式指定時期・他の適用規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
電動車の製作時期・型式指定日で適用を判断します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。