その他7-13-9①、7-13-4(5)①
電動原動機を持たない車には7-13-9の従前規定がありますが、2013年6月23日以降の型式指定車等は除かれます。
NALTEC審査事務規程7-13-9①、7-13-4(5)①では、電力により作動する原動機を有する自動車以外の車について従前規定を定めています。ただし平成25年6月23日以降の型式指定自動車・新型届出自動車・輸入自動車特別取扱自動車は対象外です。ガソリン車だから一律に適用できるのではなく指定時期を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
かじ取装置の製作時期・車両区分と型式指定時期による従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
電動原動機の有無、指定時期を併せて確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。