その他7-13-1-1①カ、8-13-1(1)①カ
ギヤボックスの著しい油漏れ、または取付部の緩みは、かじ取装置の審査基準に適合しません。
NALTEC審査事務規程7-13-1-1①カ、8-13-1(1)①カでは、ステアリングギヤボックスの著しい油漏れまたは取付部の緩みを不適合例として列挙しています。軽微なにじみと著しい油漏れは区別し、取付状態と併せて判断します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
かじ取装置の視認等による審査。製作時期による従前規定も確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
油の状態とギヤボックスの固定を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。