その他7-13-1-2(4)③④
車両総重量1.5t以上の貨物車は、7-13-1-2(4)のUN R12-05による操舵装置の運転者保護基準から除外される車両区分です。
NALTEC審査事務規程7-13-1-2(4)③は、車両総重量1.5t以上の貨物自動車を同項のUN R12-05適用対象から除きます。別の操舵装置の強度・操作性能要件が免除されるという意味ではありません。また車体形状がこれに類する自動車も同項④に挙げられています。
対象
貨物自動車
適用条件
かじ取装置の運転者保護の書面審査。車両区分・製作時期・従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
貨物車の総重量と構造に応じて衝突安全基準を区別します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。