その他7-13-4(3)②、8-13-4(3)②
2011年3月31日以前製作の貨物車には、かじ取装置の従前規定7-13-7・8-13-7の適用区分があります。
NALTEC審査事務規程7-13-4(3)②アおよび8-13-4(3)②アは、平成23年3月31日以前に製作された貨物車に従前規定を適用するとしています。規程はそのほか2011年4月から2016年3月までの製作車について型式指定時期と操舵装置の運転者保護性能の同一性などに応じて扱いを分けています。
対象
貨物自動車
適用条件
操舵装置の衝突時運転者保護について製作年・型式指定・車両区分の従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
貨物車の製作時期と適用節を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。