その他7-13-1-1①エ、8-13-1(1)①エ
かじ取装置の給油を必要とする箇所に所要の給油がなされていないものは審査基準の不適合例です。
NALTEC審査事務規程7-13-1-1①エ、8-13-1(1)①エでは、給油が必要な箇所に所要の給油がなされていないことを不適合例としています。給脂不要の密閉式と給脂が必要な機構を混同せず、装置の構造に応じて点検します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
かじ取装置の審査。車両区分・製作年月日と従前規定の適用関係を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
グリースニップル等がある給脂式の構造を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。