その他7-13-4(6)①、8-13-4(6)①
所定の大型乗用車・大型貨物車や被牽引自動車には、2019年6月30日以前製作などを条件とする従前規定があります。
NALTEC審査事務規程7-13-4(6)①は、乗車定員10人以上・車両総重量5t超の乗用車、車両総重量12t超の貨物車、被牽引自動車の2019年6月30日以前製作車について従前規定7-13-10を適用します。ただし2017年7月1日以降の型式指定自動車、新型届出自動車、輸入自動車特別取扱自動車は除外されます。
対象
乗合自動車・貨物自動車・被牽引自動車
適用条件
かじ取装置の従前規定。車種・製作年月日・型式指定時期・他の適用規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
総重量と型式指定時期を組み合わせて確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。