その他7-13-1-1④
ハンドルの回転角度と、かじ取車輪のかじ取角度の関係に、左右で著しい相違があってはならないとされています。
NALTEC審査事務規程7-13-1-1④は、かじ取ハンドルの回転角度とかじ取車輪のかじ取角度との関係について左右の著しい相違を認めない基準です。左右差が大きい場合は操舵機構や取付状態を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
かじ取装置の審査基準。製作時期に応じた従前規定・車両区分も確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
操舵力の左右差とは別に、操作角度と前輪切れ角の関係を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。