その他7-13-10-1-2(1)
7-13-10の対象車では、所定の適用除外車を除き、かじ取装置についてUN R12-04-S5の5(5.5を除く)および6の基準が用いられます。
NALTEC審査事務規程7-13-10-1-2(1)は、7-13-10の経過措置対象車に対しUN R12-04-S5を基準とし、乗車定員11人以上の乗用車や車両総重量1.5t以上の貨物車、二輪等を除外しています。また10人乗りの乗用車等には5.1と5.3の例外があります。7-13-10に該当する製作時期・型式指定条件を先に確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
かじ取装置の従前規定。車両区分・製作年月日・型式指定時期・関連する他の従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
現行のUN R12-05と経過措置のUN R12-04-S5を区別します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。