その他7-13-14-1-2(1)
7-13-14の対象車にはUN R79-03-S5の5および6が基準となり、特定の自動命令型操舵機能で運転者異常時対応システムを備える場合は5.6が適用除外となります。
NALTEC審査事務規程7-13-14-1-2(1)はUN R79-03-S5を定めます。同規則2.3.4.1.3、2.3.4.1.5、2.3.4.1.6の自動命令型操舵機能で運転者異常時対応システムを備えるものについて5.6の規定を適用しません。経過措置7-13-14の対象車に該当するか先に確認してください。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
かじ取装置の経過措置対象車に限る。製作年月日・型式指定時期・車両区分・装置性能を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
UN R79-03-S5の適用対象と5.6の例外を区別します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。