自動操舵機能の旧基準7-13-12ではUN R79のどの版を適用する?

その他7-13-12-1-2(1)

結論

7-13-12の対象車にはUN R79-01-S5の5(5.1.6.1を除く)および6の基準を用います。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-13-12-1-2(1)は、同従前規定の対象車のかじ取装置にUN R79-01-S5の5(5.1.6.1を除く)と6の適合を要求しています。指定車と同一構造・同一位置の装置等で機能を損なう改造や損傷がないものについては適合とみなす取扱いもあります。すべての車にこの旧版を適用するものではありません。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

二輪・側車付二輪・三輪・大型特殊を除くかじ取装置。7-13-12または7-13-13の対象条件、製作年月日と型式指定条件を照合する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

自動操舵の経過措置を適用する際は、UN R79の版と5.1.6.1の除外を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。