2021年以前の操舵装置の旧基準ではUN R79-02の自動命令型操舵機能に例外がある?

その他7-13-13-1-2(1)

結論

7-13-13対象車は原則UN R79-02の5・6に適合し、特定の自動命令型操舵機能には5.6を適用しない規定があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-13-13-1-2(1)はUN R79-02の5および6を基準とします。ただしUN R79-02の2.3.4.1.3、2.3.4.1.5、2.3.4.1.6に定める自動命令型操舵機能で運転者異常時対応システムを備えるもの、ならびに2.3.4.1.4の機能には5.6を適用しません。該当する機能の区分を確認して判定します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

二輪・側車付二輪・三輪・大型特殊を除くかじ取装置。7-13-12または7-13-13の対象条件、製作年月日と型式指定条件を照合する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

UN R79-02の例外はすべての自動操舵機能に適用されるわけではありません。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。