運行補助機能の旧基準7-13-15では自動命令型操舵機能に例外がある?

その他7-13-15-1-2(1)

結論

7-13-15ではUN R79-04-S4の5・6が定められ、条件を満たす運転者異常時対応システム付き自動命令型操舵機能には5.6の適用除外があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-13-15-1-2(1)はUN R79-04-S4の5・6を基準とし、同規則2.3.4.1.3、2.3.4.1.5、2.3.4.1.6の自動命令型操舵機能で、所定条件を満たす運転者異常時対応システムを備えるものは5.6を適用しないと規定しています。規程中には同一項でR79-04-S6に言及する箇所もあるため、書面確認時には該当規定を正確に照合してください。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

かじ取装置の従前規定を適用する車両に限る。製作年月日、装備機能、車両区分と型式指定を照合。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

UN R79旧版と例外の適用対象を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。