その他7-13-16-1-2(1)①②
7-13-16の対象では操舵装置にUN R79-04-S6、所定の横・縦方向を持続的に制御する運行補助機能にUN R171-00-S1の基準が定められています。
NALTEC審査事務規程7-13-16-1-2(1)①②は、原則UN R79-04-S6の5・6への適合を求め、特定の持続的な横・縦方向制御をする運行補助機能についてUN R171-00-S1の5・6への適合を定めます。UN R79-04-S6の2.3.4.4、2.4.8などの除外や、2.3.4.1、2.3.4.5に該当する機能の扱いに留意します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
かじ取装置の従前規定を適用する車両に限る。製作年月日、装備機能、車両区分と型式指定を照合。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
現行のUN R171-01-S1と旧UN R171-00-S1を混同しないようにします。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。