旧基準UN R12-04-S5の操舵装置は試験成績書を使って同等性を確認できる?

その他7-13-10-1-2(2)④

結論

7-13-10の対象車では、試験成績書(写し可)で適合が明らかな装置と同一構造・同一位置に備えられたかじ取装置を、所定の基準に適合するものと扱います。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-13-10-1-2(2)④は、試験成績書または写しで同(1)のUN R12-04-S5等の基準への適合が明らかなかじ取装置と同じ構造・取付位置のものを適合とする扱いを規定しています。対象車は7-13-10の製作時期・車種等の条件に該当する場合に限ります。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車・貨物自動車

適用条件

かじ取装置の経過措置対象車に限る。製作年月日・型式指定時期・車両区分・装置性能を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

書類の試験対象部品、実車の構造と装着位置の一致を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。