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かじ取・操縦7-13,8-13
かじ取装置について溶接、肉盛、加熱加工等で修理した部品を使用するものは不適合例です。
かじ取装置について溶接、肉盛、加熱加工等で修理した部品を使用するものは不適合例です。 使用過程車か否か、車種、年式、従前規定の適用を確認して判定してください。
適用条件
審査事務規程7章・8章。本文中に第7章・第8章の区別がある要件は該当する審査に限る。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。