タイロッドなどのステアリング部品を溶接・肉盛・加熱修理して使っても車検に通る?

その他7-13-1-1①コ、8-13-1(1)①コ

結論

かじ取装置に溶接、肉盛、加熱加工などの修理を施した部品を使用するものは、規程上の不適合例に挙げられています。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-13-1-1①コと8-13-1(1)①コは、溶接・肉盛・加熱加工等の修理を行った部品の使用を不適合例と定めています。ステアリングリンク等の保安上重要な部品は安易な溶接修理で済ませず、適切な交換・修理方法を確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

かじ取装置の審査基準。製作時期に応じた従前規定・車両区分も確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

溶接修理の実施箇所と使用部品について点検します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。