かじ取・操縦7-14-2(1)②④、8-14-2(1)①
施錠装置は走行中の振動や衝撃などによって作動するおそれのない構造であることが必要です。
NALTEC審査事務規程7-14-2(1)④は施錠装置が走行中の振動・衝撃で作動するおそれがない構造を求めます。加えて同(1)②は装置が堅ろうで、容易に機能が損なわれたり作動が解除されたりしないことを求めています。第8章では8-14-2の使用過程車の視認等審査規定も確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
施錠装置の装備と性能。乗車定員・車両総重量・車両区分・従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条の2
走行中にロックがかかる不具合は重大な安全リスクです。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。