タイロッドなどのかじ取部品を溶接・肉盛・加熱加工で補修した場合は車検に通りますか?

かじ取・操縦8-13-1

結論

かじ取装置に溶接・肉盛・加熱加工等の修理を行った部品を使用している状態は、規程上の不適合状態です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程8-13-1(1)①コは、溶接・肉盛又は加熱加工等の修理を行った部品を使用しているものを不適合として列挙しています。通常の部品交換やメーカー指定の整備作業を一律に禁止する趣旨ではありません。

適用条件

適用条件

審査事務規程8-13-1の改造等による変更のない使用過程車

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条・細目告示第169条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

操舵リンクの曲がりを加熱で修正するなど、部品強度を損なう補修は避けます。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。