その他7-13-1-2(1)①②
一般的な四輪車などのかじ取装置にはUN R79、所定の横・縦方向の持続制御を行う運行補助機能には条件によりUN R171の適合基準があります。
NALTEC審査事務規程7-13-1-2(1)①②は、二輪・側車付二輪・三輪・大型特殊を除く車両の操舵装置についてUN R79-04-S9の5・6を要求し、横・縦方向を持続的に制御する特定の運行補助機能についてUN R171-01-S1の5・6を定めています。機能区分ごとの除外・例外があるため、装備の名称だけで一律判定しません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
7-13-1-2の書面等審査。車両区分、製作時期、従前規定、装置の改造・損傷の有無を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
運行補助機能の種別・適用区分を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。