操舵装置や運転支援機能はUN R79・UN R171による書面審査の対象になる?

その他7-13-1-2(1)①②

結論

一般的な四輪車などのかじ取装置にはUN R79、所定の横・縦方向の持続制御を行う運行補助機能には条件によりUN R171の適合基準があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-13-1-2(1)①②は、二輪・側車付二輪・三輪・大型特殊を除く車両の操舵装置についてUN R79-04-S9の5・6を要求し、横・縦方向を持続的に制御する特定の運行補助機能についてUN R171-01-S1の5・6を定めています。機能区分ごとの除外・例外があるため、装備の名称だけで一律判定しません。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

7-13-1-2の書面等審査。車両区分、製作時期、従前規定、装置の改造・損傷の有無を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

運行補助機能の種別・適用区分を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。