タイロッドエンドに大きながたや割ピンの脱落があると車検は通らない?

その他7-13-1-1①ア・イ、8-13-1(1)①ア・イ

結論

かじ取リンク取付部の著しいがた、または割ピンの脱落は、かじ取装置の審査基準に適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-13-1-1①ア・イおよび8-13-1(1)①ア・イは、タイロッドなどのかじ取リンクの損傷や、取付部の著しいがた・割ピン脱落を不適合例としています。がた・固定状態・部品損傷を確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

かじ取装置の視認等による審査。車両区分と製作時期に応じた従前規定を別途確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

タイロッドエンドのがたと取付部を分けて点検します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。