その他7-13-1-1①ア・イ、8-13-1(1)①ア・イ
かじ取リンク取付部の著しいがた、または割ピンの脱落は、かじ取装置の審査基準に適合しません。
NALTEC審査事務規程7-13-1-1①ア・イおよび8-13-1(1)①ア・イは、タイロッドなどのかじ取リンクの損傷や、取付部の著しいがた・割ピン脱落を不適合例としています。がた・固定状態・部品損傷を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
かじ取装置の視認等による審査。車両区分と製作時期に応じた従前規定を別途確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
タイロッドエンドのがたと取付部を分けて点検します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。