その他7-13-4(11)①・(12)①、8-13-4(11)①・(12)①
運行補助機能を備えるかじ取装置について、2029年8月31日以前製作車などを対象とした従前規定7-13-15・7-13-16があります。
NALTEC審査事務規程7-13-4(11)①・(12)①、8-13-4(11)①・(12)①は令和11年8月31日以前に製作された運行補助機能付き車に経過措置を設けています。2029年9月以降も型式指定・性能同一性等に応じた移行条件があります。2026年時点では将来の経過措置を含む適用関係の規定です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
二輪・側車付二輪・三輪・大型特殊等を除く操舵装置の適用関係。製作年月日や型式指定等の条件を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
運行補助機能の有無と将来の適用期限を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。