ステアリングハンドル自体に大きながたや取付部の緩みがあると車検に通らない?

その他7-13-1-1①ウ、8-13-1(1)①ウ

結論

ステアリングハンドルの著しいがた、または取付部の緩みは、かじ取装置の審査基準に適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-13-1-1①ウ、8-13-1(1)①ウは、かじ取ハンドルの著しいがた、取付部の緩みを不適合例として示しています。ハンドルそのものの取付状態とステアリング系統の遊びを確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

7-13の視認等による審査。製作時期等の適用関係を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

規程は著しいがた・取付部の緩みを対象としており、わずかな遊びだけで自動的に不適合とはしません。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。