車検でステアリングの遊びやガタはどのように判定する?専用計測器が必要?

かじ取・操縦7-13-1-1、8-13-19-2

結論

審査事務規程では、ステアリングやかじ取リンクの著しいガタ、取付部の緩みなどを不適合としており、視認等の適切な方法で審査します。ハンドルの遊びを一律の角度・計測器だけで判定する規定ではありません。

規程に基づく説明

審査事務規程7-13-1-1及び8-13-1では、かじ取ハンドルの著しいガタや取付部の緩み、リンク類の著しいガタ・損傷などが不適合の例です。一方、第9章9-2のサイドスリップ・テスタはかじ取車輪の整列状態を測るもので、ステアリングホイールの遊びそのものを測る機械とは異なります。車両ごとの異常の有無と機械的接続状態を確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

一般の四輪自動車。車種・構造に応じた操舵装置の安全確認。

製作年月日などの条件

かじ取装置の基本的な視認審査とサイドスリップ審査。製作年月日・車両型式による適用関係の違いは審査事務規程7-13-4等により個別確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条・審査事務規程7-13-1-1・審査事務規程8-13-1・審査事務規程9-2

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

ハンドルを左右に小さく動かし、ステアリングシャフト、ラック、タイロッド等に異常な遊びや遅れがないか点検。サイドスリップ値だけでガタの有無を判断しないこと。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。