その他7-13-1-1③、8-13-1(1)②
かじ取時に、かじ取装置が車わくやフェンダーなど車体の他の部分に接触しないことが基準です。
NALTEC審査事務規程7-13-1-1③、8-13-1(1)②は、かじ取時にかじ取装置が車わく・フェンダ等ほかの部分と接触しないことを規定します。ステアリングを切ったときの干渉箇所と実際の操舵状態を確認します。タイヤと車体の接触には別の基準も関係します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
かじ取装置の視認等による審査。製作時期による従前規定も確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条
タイヤ干渉の基準と混同せず、かじ取装置自体の干渉を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。