灯火器7-88-3(1)⑥・8-88-3(1)④
制動灯は原則として点滅しない構造が必要です。ただし、運転者異常時対応システムが車両を制御している場合は例外です。
NALTEC 7-88-3(1)⑥・8-88-3(1)④は制動灯の点滅を禁止し、運転者異常時対応システムが自動車を制御する場合の例外を規定します。一般的なブレーキ操作に連動した点滅改造はこの例外には該当しません。
適用条件
方向指示器・制動灯について、車両の製作時期と従前規定の適用関係を確認すること。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第39条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。