灯火器7-88-2(1)③・8-88-2(1)③
制動灯の灯光の色は赤色と定められています。赤以外の灯光は原則として基準に適合しません。
NALTEC 7-88-2(1)③・8-88-2(1)③は制動灯の灯光色を赤色としています。LED交換やレンズ加工後も点灯状態の灯光色を確認します。
適用条件
方向指示器・制動灯について、車両の製作時期と従前規定の適用関係を確認すること。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第39条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。