灯火器7-88-3(1)②、8-88-3(1)②
改造等による変更のない使用過程車の一般的な四輪車では、制動灯の照明部下縁が地上350mm以上であることが必要です。新規・改造審査では上縁2,100mm以下などの基準も確認します。
NALTEC 8-88-3(1)②は使用過程車の制動灯下縁を地上350mm以上とします。7-88-3(1)②では一般車の上縁2,100mm以下、下縁350mm以上、二輪車では上縁1,500mm以下・下縁250mm以上を規定しています。条件によりセミトレーラ等の例外があります。
適用条件
一般的な四輪車の制動灯。二輪車、側車付二輪車、特殊用途車、セミトレーラ等では別条件あり
関係する保安基準・細目告示
保安基準第39条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。