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灯火器7-88,8-88
第7章の一般車は照明部下縁350mm以上・上縁2100mm以下が原則です。二輪・トレーラ等は例外があります。
第7章の一般車は照明部下縁350mm以上・上縁2100mm以下が原則です。二輪・トレーラ等は例外があります。 車両区分と製作時期による従前規定を確認してください。
適用条件
審査事務規程の対象車。適用年式や車両構造による例外あり。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。