停止表示器材は夜間200m先からヘッドライトで確認できる必要がある?

その他7-100-1(1)②、8-100

結論

7-100-1の性能基準では、夜間200mから走行用前照灯で照射し、その反射光を照射位置から確認できる必要があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-100-1(1)②は、夜間200mの距離から走行用前照灯で照射した反射光が確認できることを要求しています。改造等による変更のない使用過程車に適用する8-100は審査事項なしであり、この数値基準を継続検査の全車に一律適用する趣旨ではありません。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

自動車に備える停止表示器材の性能要件。7-100の審査内容であり、改造等による変更のない使用過程車の8-100は審査事項なし。道路交通法令による高速道路上での停止時の設置義務とは区別する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条の4・審査事務規程7-100・審査事務規程8-100

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

反射部の著しい劣化や損傷がある器材は緊急停止時の視認性も低下します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。