その他7-100-1(1)⑤⑥、8-100
7-100-1の性能基準では容易に組み立てられ、路面に垂直設置できる構造が必要です。
NALTEC審査事務規程7-100-1(1)⑤⑥は路面上に垂直に設置できることと容易に組み立てられることを要求しています。組立機構や脚部の損傷がある場合は性能上問題となり得ます。ただし8-100は審査事項なしです。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
自動車に備える停止表示器材の性能要件。7-100の審査内容であり、改造等による変更のない使用過程車の8-100は審査事項なし。道路交通法令による高速道路上での停止時の設置義務とは区別する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の4・審査事務規程7-100・審査事務規程8-100
器材の開閉やスタンド部が正常か、故障停止時に設置できるかを点検します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。