その他7-100-4、7-100-5-1①~③
指定の例外を除き、2005年3月31日以前に製作された器材には従前規定があり、三角形の一辺500mm以上などの寸法が示されています。
NALTEC審査事務規程7-100-4(1)・7-100-5-1①~③は、2005年3月31日以前に製作された停止表示器材のうち2000年3月31日以降の型式指定品を除くものに従前規定を適用します。反射部・蛍光部からなる中空正三角形の一辺500mm以上、帯状部80mm以下、反射部25~50mm、蛍光部30~33mmなどの寸法が定められています。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
自動車に備える停止表示器材の性能要件。7-100の審査内容であり、改造等による変更のない使用過程車の8-100は審査事項なし。道路交通法令による高速道路上での停止時の設置義務とは区別する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の4・審査事務規程7-100・審査事務規程8-100
器材の製作時期と型式指定の有無を確認して適用基準を判断します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。