走行装置・タイヤ7-22-2、8-22-2
サスペンションアーム等のダストブーツに損傷がある場合は、緩衝装置の不適合例に該当します。
NALTEC審査事務規程7-22-2・8-22-2の⑥には、サスペンションアーム等のアーム類のダストブーツに損傷があるものを不適合とする規定があります。ステアリングラックなど、かじ取装置側のダストブーツには別の条項もあります。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
ダストブーツを備えるサスペンションアーム類。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第14条・審査事務規程7-22-2・審査事務規程8-22-2
ブーツの破れ・グリス漏れ・ボールジョイントのがたを確認し、ブーツだけの損傷か関節部まで損傷しているか切り分けます。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。