サスペンションアームやスタビライザーに著しいがたがある場合は?

走行装置・タイヤ7-22-2、8-22-2

結論

アームやロッド、スタビライザー等に損傷があるか、取付部に著しいがたがあるものは不適合です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-22-2・8-22-2の⑤はサスペンションアーム、トルクロッド、スタビライザー等の損傷と取付部の著しいがたを、⑥はアーム類のダストブーツの損傷を不適合としています。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

該当するサスペンション部品を備える車両。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第14条・審査事務規程7-22-2・審査事務規程8-22-2

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

アームのブッシュ・取付ボルト・スタビリンク・ダストブーツを分けて点検します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。