走行装置・タイヤ7-22-2、8-22-2
アームやロッド、スタビライザー等に損傷があるか、取付部に著しいがたがあるものは不適合です。
NALTEC審査事務規程7-22-2・8-22-2の⑤はサスペンションアーム、トルクロッド、スタビライザー等の損傷と取付部の著しいがたを、⑥はアーム類のダストブーツの損傷を不適合としています。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
該当するサスペンション部品を備える車両。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第14条・審査事務規程7-22-2・審査事務規程8-22-2
アームのブッシュ・取付ボルト・スタビリンク・ダストブーツを分けて点検します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。