コイルスプリングの折損やリーフスプリングの著しいずれは車検に通りますか?

走行装置・タイヤ8-22-2

結論

ばねの損傷、リーフの著しいずれ、左右のばねのたわみの著しい不同は審査基準に適合しません。

規程に基づく説明

審査事務規程8-22-2①は、ばねの損傷、リーフの著しいずれ、左右ばねのたわみの著しい不同を不適合と規定しています。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

審査事務規程8-22-2の使用過程車。対象車種・緩衝装置省略の例外や製作年月日による従前規定が該当するか別途確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第14条・細目告示第173条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。