走行装置・タイヤ7-22-2、8-22-2
溶接、肉盛り、加熱加工等の修理でばね・スタビライザーの機能を損なったものは不適合です。
NALTEC審査事務規程7-22-2・8-22-2の⑭は、ばねまたはスタビライザー等の溶接・肉盛り・加熱加工によって、その機能を損なった部品を使用することを不適合としています。溶接した事実だけを切り離して一律に判断せず、修理部位と機能への影響を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
溶接・肉盛り等の修理を施した緩衝装置の部品。機能が損なわれている場合。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第14条・審査事務規程7-22-2・審査事務規程8-22-2
折れたスプリングの溶接接合は安全上のリスクが高く、適切な部品交換を基本とします。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。