その他7-114-4(1)、7-114-5-2(1)②
2006年12月31日以前製作車には従前規定があり、所定速度での速度記録誤差がプラス15%・マイナス10%以内という基準が示されています。
NALTEC審査事務規程7-114-4(1)、7-114-5-2(1)②は、2006年12月31日以前製作車について、平坦な舗装路面で速度35km/h以上(最高速度が35km/h未満の車はその最高速度)のとき、瞬間速度の記録誤差を正15%・負10%以下と規定します。現行規定の『実速度を下回らず、著しい誤差がない』という基準を旧年式車に無条件で当てはめないようにします。
対象
普通自動車・貨物自動車
適用条件
貨物の運送に使用する普通自動車、牽引自動車の該当性、車両総重量・最大積載量、緊急自動車等の例外、2006年以前の従前規定を確認。
製作年月日などの条件
2006年12月31日以前製作の自動車で従前規定①の適用対象となるもの。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第48条の2・審査事務規程7-114・審査事務規程8-114
旧年式車は製作日と適用規定を確認し、速度計自体の誤差基準とも区別します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。