タコグラフは24時間以上、速度と走行距離を自動記録する必要がある?

その他7-114-2(1)①②、8-114-2(1)

結論

新規検査等では24時間以上の連続した時間について、各時刻の瞬間速度と任意の2時刻間の走行距離を自動記録できる構造が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-114-2(1)①は、24時間以上の継続時間内における全時刻の瞬間速度、全ての2時刻間の走行距離を自動的に記録できることを要求します。また、瞬間速度の記録は平坦な舗装路面で実速度を下回らず、著しい誤差がないことが必要です。改造のない使用過程車の8-114-2は審査要件の書き方が異なるため、検査区分を確認します。

適用条件

対象

普通自動車・貨物自動車

適用条件

貨物の運送に使用する普通自動車、牽引自動車の該当性、車両総重量・最大積載量、緊急自動車等の例外、2006年以前の従前規定を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第48条の2・審査事務規程7-114・審査事務規程8-114

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

記録紙式・電子式とも、装備対象である場合の記録機能と正常な作動を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。