その他7-114-1①、8-114-1①
貨物運送用の普通自動車で、車両総重量8t以上または最大積載量5t以上のものは、原則として運行記録計の装備対象です。
NALTEC審査事務規程7-114-1①・8-114-1①は、貨物の運送の用に供する普通自動車について、車両総重量8t以上または最大積載量5t以上を装備要件としています。双方を同時に満たす必要はありません。ただし緊急自動車・被牽引自動車はこの装備要件から除外されています。
対象
普通自動車・貨物自動車
適用条件
貨物の運送に使用する普通自動車、牽引自動車の該当性、車両総重量・最大積載量、緊急自動車等の例外、2006年以前の従前規定を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第48条の2・審査事務規程7-114・審査事務規程8-114
車検証の車両総重量と最大積載量をそれぞれ確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。