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運行記録計の表示速度は実際より低くてもよい?

その他7-114,8-114

結論

第7章・第8章では平坦な舗装路の走行中、瞬間速度の記録が実際の車速を下回らず著しい誤差がないことが必要です。ただし旧年式には従前規定があります。

規程に基づく説明

第7章・第8章では平坦な舗装路の走行中、瞬間速度の記録が実際の車速を下回らず著しい誤差がないことが必要です。ただし旧年式には従前規定があります。 車両の適用条件と経過措置、原典の該当条項も確認してください。

適用条件

適用条件

第7章・第8章の該当車両。製作時期・車両区分により例外あり。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。