大型トレーラーを牽引するトラクターにも運行記録計は必要? 緊急自動車は?

その他7-114-1②、8-114-1②

結論

装備基準に該当する被牽引車を牽引する牽引自動車も運行記録計の対象です。ただし緊急自動車および被牽引自動車自体は除外されています。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-114-1②・8-114-1②は、貨物運送用で車両総重量8t以上または最大積載量5t以上という①の条件に該当する被牽引車を牽引する牽引自動車に装備を求めます。条文冒頭で緊急自動車と被牽引自動車自体は除外されています。トラクターが単独で貨物車の重量要件を満たさなくても、牽引対象で装備義務が生じる場合があります。

適用条件

対象

普通自動車・貨物自動車

適用条件

貨物の運送に使用する普通自動車、牽引自動車の該当性、車両総重量・最大積載量、緊急自動車等の例外、2006年以前の従前規定を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第48条の2・審査事務規程7-114・審査事務規程8-114

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

牽引車と被牽引車の区別、牽引する車両の重量・積載量を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。