灯火器7-81-4(1)、7-81-5-1
1960年3月31日以前製作の軽自動車には、尾灯の装備要件を『なし』とする従前規定があります。該当する軽自動車では未装備だけで不適合とはなりません。
NALTEC 7-81-4(1)・7-81-5-1は1960年3月31日以前に製作された軽自動車について尾灯の装備要件を『なし』としています。一般の車に尾灯を求める7-81-1と区別してください。ただし取り付けられた尾灯には関連する性能・取付要件が適用され、他の灯火・安全装置の要件が免除されるわけではありません。
適用条件
尾灯。第7章と第8章の適用区分、製作年月日による従前規定、二輪車・大型特殊・車種別高さ例外と連動表示を確認
製作年月日などの条件
1960年3月31日以前製作の軽自動車で7-81-5の従前規定を適用する場合
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。