灯火器7-81-4(1)、7-81-5-1
1960年3月31日以前製作の軽自動車に適用できる従前規定では、尾灯の装備要件が『なし』とされています。
NALTEC 7-81-4(1)及び7-81-5-1は1960年3月31日以前製作の軽自動車の尾灯装備要件を『なし』としています。1959年製の軽自動車がこの従前規定に該当すれば、尾灯未装着という理由だけでは不適合となりません。ただし実際に尾灯を備える場合は、該当する性能・取付要件の確認が必要です。普通自動車の従前規定7-81-6-1とは区別してください。
適用条件
尾灯。第7章・第8章の検査区分、製作時期ごとの従前規定、車種と灯器の配置を個別確認
製作年月日などの条件
1960年3月31日以前に製作された軽自動車
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。