灯火器7-81-7-3(1)④⑥
1969年3月31日以前製作車の従前規定では、後面両側に備える尾灯の間隔は車幅の50%以上が必要です。40%ではその条件を満たしません。
NALTEC 7-81-7-3(1)④は、1969年3月31日以前製作車で後面両側に尾灯を備える場合、その間隔が車幅の50%以上であることを求めています。ただし同規定の一灯で足りる車種で、別添13の測定方法上、複数の照明部を1個の尾灯とみなす場合には例外があります。一般的な左右2灯式の改造では幅の比率を確認します。
適用条件
尾灯。第7章・第8章の検査区分、製作時期ごとの従前規定、車種と灯器の配置を個別確認
製作年月日などの条件
1969年3月31日以前製作で7-81-7従前規定が適用される自動車
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。