灯火器7-81-4(3)、7-81-7-1
1969年3月31日以前製作車の従前規定では、旅客自動車運送事業用を除く車幅2m未満の自動車は後面の尾灯1個が認められます。
NALTEC 7-81-4(3)・7-81-7-1は1969年3月31日以前製作車の従前規定として、二輪車・側車付二輪車や幅2m未満の自動車(旅客自動車運送事業用を除く)について尾灯1個を認めています。1968年製で車幅1.6mの非事業用乗用車は1灯式が認められる場合があります。ただし赤色、夜間視認性、取付位置、正常作動など、適用する他の規定は満たす必要があります。
適用条件
尾灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日と従前規定、灯具配置、二輪・大型車・事業用車の適用例外を確認
製作年月日などの条件
1969年3月31日以前製作車に7-81-7の従前規定を適用する場合
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。