灯火器7-81-4(5)、7-81-9-3(1)②
1996年1月31日以前製作車の従前規定では、尾灯の照明部中心の高さが地上2,000mm以下となる取付が必要です。2,100mmでは基準を超えます。
NALTEC 7-81-4(5)、7-81-9-3(1)②では1996年1月31日以前製作の二輪車・側車付二輪車以外について、尾灯の『照明部中心』の地上高2,000mm以下を規定しています。現在の通常規定で測る『上縁2,100mm以下』と測定箇所が異なる点に注意してください。指定自動車等の同一構造・同一位置の適合扱いもあり、個別適用を確認します。
適用条件
尾灯。第7章・第8章の検査区分、製作時期ごとの従前規定、車種と灯器の配置を個別確認
製作年月日などの条件
1996年1月31日以前製作で7-81-9従前規定が適用される自動車
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。