2000年製の車のテールランプ上縁が地上2,200mmでも車検に通りますか?

灯火器7-81-4(6)、7-81-10-3(1)②

結論

2005年12月31日以前製作車の従前規定では、二輪車・側車付二輪車以外の尾灯照明部上縁は地上2,100mm以下です。2,200mmはこの条件を超えます。

規程に基づく説明

NALTEC 7-81-4(6)及び7-81-10-3(1)②では、2005年12月31日以前製作車の尾灯について照明部の上縁2,100mm以下としています。1996年1月31日以前の従前規定にある『中心2,000mm以下』とは測定箇所が違います。純正同一構造・同一位置等の適合扱いや第8章の適用条件に注意し、移設時は製作年月日を確認してください。

適用条件

適用条件

尾灯。第7章・第8章の検査区分、製作時期ごとの従前規定、車種と灯器の配置を個別確認

製作年月日などの条件

2005年12月31日以前製作で7-81-10従前規定が適用される自動車

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。