テールランプをストロボのように点滅させても車検に通りますか?

灯火器7-81-3(1)⑦⑩、8-81-3(1)⑤⑦

結論

尾灯は原則として点滅しない構造が必要です。赤色のストロボ点滅は不適合です。ウインカー・非常点滅表示灯と兼用する場合には限定的な消灯例外があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-81-3(1)⑦・8-81-3(1)⑤は尾灯が点滅しないことを求めています。赤色であっても尾灯自体をストロボ点滅させる構造は基準に適合しません。一方、方向指示器・非常点滅表示灯と兼用する四輪車の尾灯が所定の作動中に消灯する構造は、別の例外として扱われます。

適用条件

適用条件

尾灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日と従前規定、車両区分と兼用灯火条件を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。