灯火器7-81-2(1)②、8-81-2(1)②
尾灯の灯光の色は赤色と定められています。白色や青色に変更した尾灯は基準に適合しません。
NALTEC審査事務規程7-81-2(1)②、8-81-2(1)②は尾灯の灯光の色を赤色としています。テールランプのカバーの外観色ではなく、実際の灯光色と灯器の機能・損傷の有無を確認します。
適用条件
尾灯を備える自動車。製作時期や従前規定の適用を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。